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ニュースレビュー  『平成31年10月1日より消費税率の引上げに伴い軽減税率制度が実施される予定です!!』(平成30年10月5日号)

2018.10.10

平成31年10月1日より消費税率の引上げに伴い軽減税率制度が実施される予定です!!

軽減税率制度は全ての事業者の方に関係があります。今回は、事業者の方に知っておいていただきたい軽減税率制度のポイントを紹介します。

<軽減税率制度って何?>

・ 税率は →
標準税率 10%
軽減税率 8%

・ 軽減税率の対象品目は →
酒類・外食を除く飲食料品
週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

<日々の取引や経理にどのような影響があるの?>

・ 日々の業務で対応が必要となること →
日々の業務のうち軽減税率が関係する事項を確認する
軽減税率の対象品目の売上や仕入がないかを確認する
売上と仕入を税率ごとに区分して帳簿等に記帳する

課税事業者の方は、仕入税額控除の適用を受けるためには、税率ごとに区分した帳簿及び請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。

≪現行の請求書等と区分記載請求書等の比較≫

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免税事業者の方であっても、課税事業者に軽減税率の適用となる商品を販売する場合、相手方の課税事業者から区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。

<軽減税率対策補助金>

軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方には、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際に、その経費の一部を補助する 「軽減税率対策補助金」 の制度があります。

 

10/26 (金) に消費税のセミナー (顧問先様限定) を予定しております。是非ご参加下さい。

カープ坊や-2竹村税理士事務所は、広島東洋カープを応援しています。本号の担当は、南原チームでした。

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